外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展のため、開発途上国等へ技能又は知識の移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
外部役員・外部監査について
2017年11月に技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が制定・施行され、監理団体は外部役員を置いていることまたは外部監査の措置が講じられていることが義務付けられています。
監理団体の役職員が実習実施者の役職員を兼務するケースが多いことから、実習実施者に対して中立的な監査を行うことが難しい場合があります。そのため、外部役員または外部監査の措置を義務付けて外部の視点を加えることにより、監理団体の義務の中立性を担保するのが大きな目的です。
外部監査人の要件
公正な外国人技能実習制度実現の為、外部監査人には一定の要件が設けられ、これらをクリアした者でないと、外部監査人として業務を遂行することができません。1
①過去3年間以内に指定された講習を修了した者
②以下の10項目に該当しない者
(ア)実習監理を行う対象の実習実施者の現役または過去5年以内の役職員
(イ)過去5年以内に実習監理を行なった実施実習者の現役または5年以内の役職者
(ウ)上記(ア)(イ)の者の配偶者または二親等以内の親族
(エ)技能実習実施企業の役員・職員・構成員等と密接な関係がある者
(オ)申請者(監理団体)の現役または過去5年以内の役職員
(カ)申請者(監理団体)の構成員またはその現役または過去5年以内の役職員
(キ)傘下以外の実習実施者またはその役職員
(ク)他の監理団体の役職員
(ケ)申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機構の現役または過去5年以内の役職員
(コ)過去に技能実習に関して不正等を行なった者など、外部役員による確認の公正が害される恐れがあると認められる者
外部監査人には行政書士がおすすめ
上記の外部監査人に関する厳正な要件のクリアに加え、申請取次の資格を有した行政書士は外部監査人業務に関して、スムーズな業務遂行とビザ申請などその他技能実習生受け入れに付随する業務に関しても、的確なサポートが可能です。
弊所では、外部監査に関する講習(養成講習)を修了し、外部監査業務受託サービスを開始いたしました。
技能実習制度のより良い環境作りと適正な業務運営のために、外部監査業務は行政書士 アルモニア法務事務所にお任せください。
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