皆さま、こんにちは。

「行政書士 アルモニア法務事務所」です🦉

今回は、令和5年10月1日より始まる「インボイス制度」について、

確認しておきたい内容についてご紹介したいと思います。

インボイス制度は、一般消費者に直接影響するものではありませんが、

今まで非課税事業者であった方には関わりがある可能性がありますので、

確認してみてください🦉

インボイスとは

輸出入に携わるお仕事をされている方は、

”インボイス”と聞くと、送られてくる荷物に送付されている

請求書や納品書を兼ねた”送付状(invoice)”

を連想される方が多いと思いますが、

インボイス制度における”インボイス”は、「適格請求書」を意味します。

適格請求書とは、売買契約における売り手が買い手に対し、

正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書となります。

インボイス制度とは

来年から始まる「インボイス制度」について、確認していきましょう。

インボイス制度は、消費税の仕入税控除を受けるために、

令和5年10月1日から施行される制度(方式)です。

インボイス制度が施行される背景には、

主に以下が挙げられます。

①軽減税率

令和元年10月1日から施行された「軽減税率」に伴い、

買い入れる品(またはサービス)によって、

税率が8%と10%のものがあります。

インボイス制度は、事業者が納めるべき

正確な消費税額を算出するためでもあります。

②益税問題

益税は、本来は消費税を納めるべき事業者が

消費税の課税義務の免税を受けることで得られる収益のことです。

課税事業者からすると不公平のように思えますが、

零細企業や個人事業主、フリーランスの方からすると

課税義務の免税制度がなくなることは

死活問題に繋がる問題でもあります。

消費税の仕入税額控除の為に施行されるインボイス制度ですが、

続いて仕入税額控除について確認してみましょう。

仕入税額控除とは

それではどのように仕入税額が控除されるのでしょうか?🦉

ざっくりではありますが、以下の計算式となります。

売上消費税額 ー 仕入・経費の消費税 = 納付消費税額

仕入税額控除は一種の節税対策になります。

もともと「仕入税額控除制度」はあり、仕入税額を控除してもらうには、

「区分記載請求書等保存方式」が要件とされていました。

区分記載請求等保存方式は、

税率8%のものであるか、税率10%のものであるかを

帳簿または請求書内に区分表記をし、保存をする方法です。

しかし、この区分記載請求書等保存方式は令和5年9月30日までとなり、

令和5年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)となります。

インボイス制度の利用に際して

インボイス制度を利用するには、

インボイス発行事業者としてに登録する必要があります。

登録自体はそんなに難しいことではないのですが、

ここでの注意は2点です。

  • インボイス発行事業者登録を受けると課税事業者となる
  • 自身が商品を仕入れる際、相手方(売り手)がインボイス発行事業者でないと仕入税額控除の適用にならない

特に今まで、消費税を納める必要のなかった方には、

とても大事なポイントになります。

👇🏻インボイス発行事業者登録をするにはこちら(国税庁)

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

インボイス制度によってどのような影響があるのか(免除事業者の場合)

今まで消費税を納める必要のなかった(または仕入税額控除を受けていなかった)

事業者がインボイス制度が施行されることで

どのような影響を受けることが考えられるのでしょうか?

実は、消費税には消費税の納税義務の免除が設けられています。

課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税免除となります。

※個人事業主の場合、特定期間(前年の1月1日〜6月30日)における

課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者となります。

今まで納税義務を免除されていた個人事業主が、

インボイス制度が始まることにより、

課税事業者にならざるを得ない状況となる可能性があります。

この令和5年10月1日以降から仕入税額控除をするには、

インボイス制度により、売り手側がインボイス発行事業者でなければなりません。

もし買い手側がインボイス制度の利用を望んでいる場合には、

インボイス発行事業者=課税事業者

にならざるを得ない可能性があるのです。

インボイス制度に対する意見

このインボイス制度には、賛否両論があります。

インボイス制度が施行されることで免税事業者であった、

事業者がインボイス発行事業者登録をしていないがために取引を打ち切られたり、

また、インボイス事業者登録をし課税事業者となることで、

課税義務が発生し、手元に全く利益が残らなくなってしまう

事業者が増えるとも言われており、

インボイス制度を反対する声も少なからずあります。

参照記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/6866bdb78e67f09364476e6979e730514e2383a3

インボイス制度に際して

特に免税事業者の方には、インボイス制度が及ぼす影響が

大きい可能性があります。

しかし、実際の施行は来年の10月1日と、

まだ時間は十分にありますので、一度帳簿を見直し、

制度を利用するか否かを考えてみると良いかもしれません🦉

インボイス制度を申請する中小企業には、このインボイス制度に関わる補助金制度があります💡

ぜひ、ご検討ください🦉

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👇🏻インボイス制度について、国税庁より特設HPがございます。

参照HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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