皆さま、こんにちは。

「行政書士 アルモニア法務事務所」です🦉

今回は、「小規模事業者持続化補助金(一般型)」について、確認しておきたい内容についてご紹介したいと思います。

都道府県や市区町村などの地方公共団体や各経済団体から、様々な補助金等による支援があり、多くの中小企業がこれらの支援を受け、事業の発展、生産性の向上に努めています。

コロナによる経済活動への影響もあり、将来を見据えた経営計画の見直し、大きく方向転換を考えている経営者も少なくないのではないでしょうか。

補助金の存在は知っていてもなかなか一歩が踏み出せない方もいらっしゃると思います。

弊所では、補助金申請の際の必要書類の準備等をお手伝いさせていただいております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

では早速、「小規模事業者持続化補助金(一般型)」について見ていきましょう🦉

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは?

小規模事業者持続化補助金(一般型)は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組み、また業務効率化の取り組みを支援するための全国商工会連合会による補助金です。

小規模事業者持続化補助金の効果について

申請枠によって補助上限額は異なりますが、

仮に200万円の補助金が交付される場合、

以下例のような効果が得られます。

粗利益率30%の事業者の場合】

667万円の売り上げに相当 ※補助金200万÷粗利益率30%=667万円

粗利益率80%の事業者の場合】

250万円の売り上げに相当 ※補助金200万÷粗利益率80%=250万円

補助金の申請に際して

補助金は要件を満たした事業者が全て補助されるわけではありません。

申請内容を有識者がしっかりと審査をし、評価の高い順に採択者が決まります。

補助金の申請を検討される際には、その補助金を申請するのに要件を満たしているのか、また具体性のある経営計画を立てているかを念頭に準備をしましょう。

補助対象者

持続化補助金には、制限なく誰でも申請できるわけではありません。

以下(1)〜(4)の要件をいずれも満たす小規模事業者でなくてはなりません。

※下記要件に加え、更に詳細条件が含まれる場合もあります。

(1)小規模事業者であること。

【⭕️補助対象者となりうる者】

  • 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人

【❌補助対象にならない者】

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業、水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者
  • 任意団体 等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)。

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。

(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切会で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。

  1. 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
  2. 「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

補助対象事業

補助対象となる事業についても、下記(1)〜(3)の要件を満たす必要があります。

※共同申請の場合は、(4)も含みます。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する販路開拓のための取組であること、あるいは販路開拓の取り組みと併せて行う業務効率化のための取り組みであること。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

  • 同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。(例:機械を導入して試作品開発を行うばかりで売上向上の見込みにつながらない事業)
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること(ギャンブル性のある不確かな事業内容)、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの。

※(4)共同の申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

申請枠について

申請枠については、通常枠と5つの特別枠があり、いずれか一つを選ぶこととなります。

【通常枠】

策定した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みを支援。

補助率:3分の2

補助上限:50万円

【特別枠】

※特別枠には下記概要に加え、さらに追加申請要件があります。

  • 賃金引き上げ枠

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者。

補助率:3分の2(赤字事業者については4分の3)

補助上限:200万円

  • 卒業枠

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

補助率:3分の2

補助上限:200万円

  • 後継者支援枠

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者

補助率:3分の2

補助上限:200万円

  • 創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

補助率:3分の2

補助上限:200万円

  • インボイス枠

免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

補助率:3分の2

補助上限:100万円

補助対象となる経費

  1. 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
  2. 広告費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
  3. ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に関わる経費
  4. 展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
  5. 旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
  6. 開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
  7. 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
  8. 雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
  9. 借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
  10. 設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
  11. 委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

※その他経費支払いに際し、一定の要件事項も含みます。

応募提出資料

応募提出書類は、必須の提出資料が13種類、さらに申請する各枠によって追加提出資料があります。

【必須提出資料】

  1. 小規模事業者持続化補助金事業に関わる申請書
  2. 経営計画書兼補助事業計画書
  3. 補助事業計画書
  4. 事業支援計画書
  5. 補助金交付申請書
  6. 宣誓・同意書
  7. 上記6つの書類の電子媒体
  8. 貸借対照表および損益計算書
  9. 株主名簿(写し)※該当者のみ
  10. 直近の確定申告書または所得税青色申告決算書、または開業届
  11. 貸借対照表および活動計算書
  12. 現在事項前証明書または履歴事項全部証明書
  13. 法人税確定申告書

申請手続きについて

申請手続きには、必要書類を準備し、提出する前に、

まずは地域の商工会・商工会議所に

「経営計画書」及び「補助事業計画書」の写し

を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、

「事業支援計画書」の作成・交付を受けます。

※加点等の申請を検討されている場合は、このタイミングで一緒に提出をします。

受付締切までに、必要な提出物を揃え、電子申請又は郵送にて提出します。

豊島区での申請の場合は、東京商工会議所 豊島支部への提出となります。

採択審査について

全ての書類が提出ができたら、次はどのように採択されるのかが問題です。

以下の観点から審査されます。

【1.基礎審査】★絶対条件★

  • 必要な提出資料が全て提出されていること
  • 補助対象者の要件が備わっていること
  • 事業者が主体的に活動していることがわかること

【2.書面審査】★加点方式★

  • 経営状況の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性(真に必要な金額が計上されているということ)

【3.政策加点審査】★加点方式★

  1. パワーアップ型加点
  2. 赤字賃上げ加点
  3. 経営力向上計画加点
  4. 電子申請加点
  5. 事業継承加点
  6. 東日本大震災加点
  7. 過疎地域加点
  8. 災害加点
  9. 事業環境変化加点

採択されてからが本当のスタートです

晴れて採択されてから、本当のスタートです。

提出した計画書の内容に沿って、事業を開始し、

事業終了後に実績報告書を提出します。

締切までに提出をしないと、せっかく採択された事業に

補助金が支給されなくなってしまいますので、

最後まで事業を遂行させましょう🦉

まとめ

今回は小規模事業者持続化補助金(一般型)について、

おおまかな流れをご紹介いたしました🦉

申請の段階から、入念な経営・事業計画を要しますが、

ビジネスをより発展、向上させる良いきっかけとなる補助金制度です。

ぜひ、ご検討してみてはいかがでしょうか?🦉🙌🏻

ご検討の際には、ぜひ弊所にお問合せくださいませ🦉

👇🏻小規模事業者持続化補助金事務局に詳細の記載がございます。

参照HP:https://r3.jizokukahojokin.info/index.html

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