皆さま、こんにちは。
「行政書士 アルモニア法務事務所」です🦉
突然ですが、皆さんはご自身の「遺言書」を準備していますか?
「遺言書」と聞くと、なんだか仰々しくて、
抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、「遺言書」をルールに従って書けば、
法的に有効な「遺言書」として扱われ、
残された家族同士での財産に関わる揉め事を事前に防ぐことができたり、
手間のかかる相続手続きをスムーズに終わらせることが可能になるなど、
多くのメリットがあります。
遺産分割による家族間の争い
「そうは言っても、うちには大した財産はないよ・・・」
「残された家族で話し合って分けてもらった方が楽だし・・・」
という方も多いでしょう。
令和3年の家庭裁判所から公表されている司法統計年報によると、
遺産分割事件の遺産の価格が5000万円以下になると
圧倒的に事件数が多いことが分かります。
財産が多い=遺産相続で揉める
ということではないのです。
遺言書の問題点
遺言書は自身で書いて残しておくことが可能ですが、
様々なリスクが考えられます。
・相続人に遺言書の存在を伝えていなかったために、見つけてもらえなかった
・遺言書が不正に書き換えられてしまった
・災害により紛失してしまった
または、
・遺言書の方式に不備があり、無効となってしまった
・遺言書が見つかったが、家庭裁判所の検認に時間がかかる
など、例え遺言書を残していても、無意味に終わってしまうリスクが大いにあります。
「自筆証書遺言書保管制度」
それではどうしたらよいのでしょうか?
令和2年7月10日に施行された「自筆証書遺言書保管制度」を
利用するのをおすすめします🦉
自筆証書遺言書保管制度は、
自身で作成した遺言書を法務局に保管する制度です。
自筆証書遺言書保管制度には、以下のメリットがあります。
① 法務局職員によって遺言書に方式不備がないか確認してもらえる
② 紛失や改ざんによるおそれがない
③ 相続開始後に法務局から相続人に遺言書を保管している旨の通知が入る
④ 家庭裁判所による検認がいらない
作成した遺言書を法的に有効となるよう、
法務局で遺言書の方式が適法であるかを確認ができ、
安全に保管され、さらには相続人への通知もしてもらえる。
一石四鳥くらいの価値があるのではないでしょうか?🦉
参照:法務省「遺言書保管制度とは?」
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
遺言書の作成はプロの手を借りる
ここで1点注意が必要です。
法務局で遺言書の方式を確認してもらうことができますが、
遺言書の内容に関する相談は応じてもらえません。
どのように遺産分割をすればいいのか、
争いが起こらないような円満な相続をお考えの場合は、
相続・遺言のプロに相談することをおすすめします💡
行政書士 アルモニア法務事務所では、
相続・遺言に関するプロである行政書士が、
相談に乗りながら、遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書作成のお手伝いは、ぜひ弊所にお任せください🦉